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Our  Business

事業内容

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きずなや

買取専門

​きずなや

01

​買取事業

全国各地のスーパーやショッピングモール等の催事会場にて、買取専門店『きずなや』を展開しております。

貴金属やブランド品をはじめ、お客様が大切にされてきたお品物を専門知識を持ったスタッフが誠実に査定・買取。

「丁寧な接客と安心感」を第一に、リユースを通じた地域社会への価値還元に取り組んでおります。

催事買取

催事買取

全国のスーパーマーケット・商業施設等でイベントを多数開催。プロの鑑定士が現地で直接査定いたします。

地金

法人買取

地金、貴金属、ブランド品、古銭等の法人買取。おまとめでの買取にも対応。詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。

ブランドバッグ査定

出張買取

ご自宅やご指定の場所へ鑑定士がお伺いいたします。お電話での事前相談も承っております。

きずなや

02

催事業者様向け専門コンサルティング事業

古物買取・催事事業に特化し、集客、収益改善、催事運営、事業拡大などの経営課題を総合的に支援します。
現場の実情を踏まえながら、事業者様ごとに適した運営方法や成長戦略をご提案します。
また、買取催事を開催したい事業者様に対し、催事会場や開催環境の確保・調整をサポートします。

会場側と事業者様をつなぎ、スムーズな催事開催を実現するための調整を行います。

03

FC事業 / フランチャイズ展開

きずなや

御社の新たな収益の柱を仲間として共に。

株式会社きずなが展開する『きずなや』のフランチャイズ事業は、単なるノウハウの切り売りやパッケージ販売ではありません。

催事買取ビジネスにおいて、最も重要なのは「どこで催事を行うか(会場)」そして「現場でどうお客様と向き合うか(営業・査定)」です。

私たちは、本部が自社で培ってきた優良会場の開拓ノウハウや質の高い査定・接客スキルをオープンにし、

加盟店様が最短で軌道に乗り、長期的に収益を上げ続けられる土台を提供いたします。

きずなや

「契約したら終わり」のFC本部ではなく、

成果が出ない時も共に悩み、共に成長できるパートナーとして。

​

私たちは強い“きずな”で結ばれた加盟店を、全力でサポートし続けます。

スーパーでの催事買取

​実際の催事現場

査定、鑑定

買取風景

加盟検討者様へのメッセージ

私たちは、無理な加盟勧誘や表面的な調子の良い提案は一切いたしません。

事業のメリットはもちろん、現場のリアルな厳しさや乗り越え方まで、すべてを誠実にお話しいたします。

あなたの新しい挑戦を、強い“きずな”で結ばれた仲間として共に支え抜きます。

事業に関するご質問や説明会のご希望など、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

FC加盟について

Franchise

楽器と夕日

Compliance

法令尊守について

株式会社きずな(以下、「当社」といいます。)は、古物営業法をはじめとする関係法令を遵守し、社会的責任ある企業として適正かつ健全な事業運営を行います。

【古物営業法に基づく概要】

■本人確認について

当社は、古物営業法第15条に基づき、古物の買取りに際してお客様の本人確認を実施いたします。

1. 確認書類

買取りの際は、以下のいずれかの本人確認書類のご提示をお願いしております。

運転免許証

マイナンバーカード(個人番号カード)

パスポート(2020年2月3日以前の発行で住所記載があるもの。以降発行のものは単体不可)

住民基本台帳カード(写真付き)

在留カード又は特別永住者証明書

※古物営業法における従来の健康保険証の本人確認書類としての利用は、2025年12月2日以降は完全に不可(廃止・失効)となっています。

2. 18歳未満のお客様からの買取りについて

古物営業法第13条の規定により、18歳未満の方からの古物の買取りは、保護者の同意がある場合を除き、お断りしております。

3. 確認が必要な理由

古物営業法は、盗品等の売買を防止し、被害の迅速な回復を図ることを目的として制定されています。本人確認はこの法律の趣旨に基づくものであり、お客様にご協力をお願いしております。

■不正品の申告義務

当社は、古物営業法第15条第3項に基づき、買取りの際に不正品の疑いがある古物を発見した場合は、直ちに警察官にその旨を申告いたします。

■帳簿の備付け

当社は、古物営業法第16条に基づき、取引の記録を帳簿に記載し、適切に保存しております。

■クーリングオフについて

当社が出張買取(訪問購入)を行う場合、特定商取引法に基づき、以下のクーリングオフ制度が適用されます。

1. 適用範囲

当社スタッフがお客様のご自宅等を訪問して買取りを行う場合(訪問購入)が対象です。
※お客様が当社または催事会場にてお持ち込みいただいた場合は対象外です。

2. クーリングオフ期間

契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。

3. 物品の引渡し拒絶

クーリングオフ期間中は、お客様は物品の引渡しを拒むことができます。当社は、クーリングオフ期間中の物品の引渡しを強要することはありません。

4. 費用負担

クーリングオフに伴う費用(返送料等)は、当社が負担いたします。

5. クーリングオフの通知先

株式会社きずな
〒192-0046
東京都八王子市明神町4-14-5
リーベンスハイム八王子PARTⅡ
TEL:042-634-1958

■ 盗品の発見と届出

当社は、取り扱う古物が盗品又は遺失物であると認められる場合、古物営業法の定めに従い、速やかに所轄の警察署に届け出るとともに、被害者への返還に協力いたします。

【反社会的勢力排除宣言】

当社は、社会的責任ある企業として健全な経営を維持するため、反社会的勢力による不当な介入や被害を防止し、以下のとおり反社会的勢力排除に関する基本方針を定めます。

当社は、政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者を反社会的勢力と定義し、次の基本方針に従い一切の関係排除に努めます。

■基本方針

1. 当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、あらゆる関係を遮断します。
2. 反社会的勢力と判断した場合、商品の買取・販売およびその他一切の取引を行いません。
3. 経営陣以下、組織全体として反社会的勢力に対応するとともに、対応する従業員の安全確保に努めます。
4. 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的かつ適正な対応を行います。
5. 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、民事および刑事の両面から法的対応を行います。
6. 反社会的勢力との取引が判明した場合には、直ちに契約等を解消し、関係の遮断に努めます。
7. いかなる理由があっても裏取引は行わず、反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。

【当社運営に基づく関係法令】

当社の事業は、以下の法令に基づき運営しております。

■古物営業法(昭和24年法律第108号)

■古物営業法施行規則(昭和30年国家公安委員会規則第10号)

■特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)

■犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)

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